全国遺伝子医療部門連絡会議

The National Liaison Council for Clinical Sections of Medical Genetics

全国遺伝子医療部門連絡会議会則


第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,全国遺伝子医療部門連絡会議 The National Liaison Council for Clinical Sections of Medical Genetics と称する.(以下,本会という.)
(組織)
第2条 本会は全国の大学病院及びその他の医療機関の遺伝子医療部門を維持機関とし,次の構成員からなる.
(1)正会員 維持機関の構成員
(2)個人会員 本会の趣旨に賛同し,理事会の承認を受けた者

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は大学病院及びその他の医療機関の遺伝子医療部門の連携を保ち,学術的・社会的事柄に関する情報交換,並びに構成員相互の意見交換を図り,もって遺伝子医療(遺伝カウンセリング,遺伝学的検査等)の発展に寄与することを目的とする.
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行なう.
(1) 年1回以上の総会及び大会の開催
(2) 会誌の発行
(3) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く.役員は通常総会において選出する.
(1) 理事長 1名
(2) 理事 若干名
(3) 監事 2名
(4) 大会長 1名
(理事長)
第6条 理事長は,本会を代表し,理事会を組織して,業務を総括する.
(理事)
第7条 理事は,本会の事業につき理事長を補佐し,または代行する.
(監事)
第8条 監事は,理事会に出席し,会務を監査して,総会に報告する.
(大会長)
第9条 大会長は総会及び大会を主催する.
(任期)
第10条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない.

第4章 総会
(総会の組織)
第11条 総会の組織は,維持機関代表者及び役員によって構成される.
(総会の開催)
第12条 総会は通常総会及び臨時総会とする.
(1) 通常総会には,維持機関代表者及び役員が出席し,大会開催期間に行なう.
(2) 臨時総会は必要に応じて,理事長が招集し,維持機関代表者及び役員が参加する.
(総会の審議事項)
第13条 通常総会は次の事項を審議する.
(1) 予算及び決算に関すること
(2) 総会及び大会に関すること
(3) 本会則の改正に関すること
(4) その他,本会の運営に関すること
(総会の議長)
第14条 議長には大会長をもってあてる.
2 大会長に事故がある時は,理事長が仮議長となり,議長を選出する.
(定足数及び表決)
第15条 通常総会は,維持機関代表者の3分の2以上の出席(委任状を含む.)により成立する.
2 通常総会の議事は,出席代表者の過半数をもって決する.可否同数の時は議長の決するところとする.
3 維持機関の代表者が出席できない時は,維持機関が任命した代理者が表決権をもって出席することができる.

第5章 会計
第16条 本会の経費は,会費その他の収入による.
(年会費)
第17条 維持機関の年会費は5万円とする.
2 個人会員は大会参加費を負担する.
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は,毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる.

第6章 事務局
第19条 本会に事務局をおく.
2 事務局に,事務局長1名及び事務局員若干名をおく.

第7章 会則変更等
(会則変更)
第20条 本会則の変更には,通常総会において出席した維持機関代表者の3分の2以上の同意を必要とする.
(雑則)
第21条 本会則に定めてある条項の他,必要事項は理事会が定め通常総会において承認を得る.

附則
1 本会則は,平成20年4月1日から施行する.
2 本会の事務局は,信州大学医学部附属病院遺伝子医療研究センター内に置く.
3 この会則の改訂は平成24年10月28日から施行する.
4 この会則の改訂は平成25年11月24日から施行する.
5 この会則の改訂は平成30年10月14日から施行する.


全国遺伝子医療部門連絡会議役員選任細則


1.理事長は,理事会において選任し,通常総会で承認を得る.
2.理事は以下の方法で選任する.
(1) 前期,現,次期大会長は理事とする.
(2) 理事会は理事の候補者を推薦し,通常総会において承認を得る.
(3) 理事長は必要があると認めた場合には,2名まで理事長指名理事を任命できる.
3.監事は,理事会で2名選任し,通常総会で承認を得る.
4.大会長は,総会及び大会を主催する維持機関が指名する.(総会及び大会を主催する維持機関は理事会の推薦に基づき,通常総会で選任する.)

附則
1.本細則は,平成20年4月1日から施行する.
2.この細則の改訂は平成30年10月14日から施行する.