全国遺伝子医療部門連絡会議

The National Liaison Council for Clinical Sections of Medical Genetics

全国遺伝子医療部門連絡会議会則


第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,全国遺伝子医療部門連絡会議 The National Liaison Council for Clinical Sections of Medical Genetics と称する.(以下,本会という.)
(組織)
第2条 本会は全国の大学病院及びその他の医療機関の遺伝子医療部門を維持機関とし,次の構成員からなる.
(1)正会員 維持機関の構成員
(2)個人会員 本会の趣旨に賛同し,理事会の承認を受けた者

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は大学病院及びその他の医療機関の遺伝子医療部門の連携を保ち,学術的・社会的事柄に関する情報交換,並びに構成員相互の意見交換を図り,もって遺伝子医療(遺伝カウンセリング,遺伝学的検査等)の発展に寄与することを目的とする.
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行なう.
(1) 年1回以上の総会及び大会の開催
(2) 会誌の発行
(3) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く.
(1) 理事長 1名
(2) 常任理事 9名(理事長を含む)
(3) 監事 2名
(4) 大会理事 3名(前年度大会担当・本年度大会担当・次年度大会担当各1 名)
(5) 事務局長 1名
(理事長)
第6条 理事長は,本会を代表し,理事会を組織して,業務を総括する.
(理事)
第7条 常任理事は,本会の事業につき理事長を補佐し,または代行する.
(監事)
第8条 監事は,理事会に出席し,会務を監査して,総会に報告する.
(大会長)
第9条 大会長は就任2年目の大会理事が担当し、総会及び大会を主催する.
(任期)
第10条 (1)−(3)の役員の任期は、4年,(4)の役員は 3 年とし、再任を妨げない.任期の開始は、選出年の 7 月 1 日からとする.

第4章 総会
(総会の組織)
第11条 総会の組織は,維持機関代表者及び役員によって構成される.
(総会の開催)
第12条 総会は通常総会及び臨時総会とする.
(1) 通常総会には,維持機関代表者及び役員が出席し,大会開催期間に行なう.
(2) 臨時総会は必要に応じて,理事長が招集し,維持機関代表者及び役員が参加する.
(総会の審議事項)
第13条 通常総会は次の事項を審議する.
(1) 予算及び決算に関すること
(2) 総会及び大会に関すること
(3) 本会則の改正に関すること
(4) その他,本会の運営に関すること
(総会の議長)
第14条 議長には大会長をもってあてる.
2 大会長に事故がある時は,理事長が仮議長となり,議長を選出する.
(定足数及び表決)
第15条 通常総会は,維持機関代表者の3分の2以上の出席(委任状を含む.)により成立する.
2 通常総会の議事は,出席代表者の過半数をもって決する.可否同数の時は議長の決するところとする.
3 維持機関の代表者が出席できない時は,維持機関が任命した代理者が表決権をもって出席することができる.

第5章 会計
第16条 本会の経費は,会費その他の収入による.
(年会費)
第17条 維持機関の年会費は5万円とする.
2 個人会員は大会参加費を負担する.
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は,毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる.

第6章 事務局
第19条 本会に事務局をおく.
2 事務局に,事務局長1名及び事務局員若干名をおく.

第7章 会則変更等
(会則変更)
第20条 本会則の変更には,総会において出席した維持機関代表者の3分の2以上の同意を必要とする.
(雑則)
第21条 本会則に定めてある条項の他,必要事項は理事会が定め総会において報告する.

附則
1 本会則は,平成20年4月1日から施行する.
2 本会の事務局は,信州大学医学部附属病院遺伝子医療研究センター内に置く.
3 この会則の改訂は平成24年10月28日から施行する.
4 この会則の改訂は平成25年11月24日から施行する.
5 この会則の改訂は平成30年10月14日から施行する.
6 この会則の改訂は令和5年11月23日から施行する.


全国遺伝子医療部門連絡会議細則


第1章 役員の選任
1.常任理事・監事・理事長は選挙によって選任する.立候補者が定数を越えない場合は,選挙は実施 しない.立候補者が定員に満たない場合は,理事会による推薦により選任する.
2.常任理事は任期終年の3月末までの立候補者を対象に4月末までに機関会員による選挙によって選 任する.
3.理事長は選任された常任理事の中から5月末までの立候補者を対象に,常任理事による選挙で選任 する.
4.監事は,常任理事以外による5月末までの立候補者を対象に,常任理事による選挙で選任する.立 候補者が定数を越えない場合は,選挙は実施しない.立候補者が定員に満たない場合は,理事会による推薦により選任する.
5.大会理事は,担当する会議の前年の 6 月までに理事会で決定し,総会で報告.大会理事は常任理事, 理事長,監事が兼任することが可能である.
6.事務局長は, 理事会において決定し,総会で報告する.
7.役員は,下記の維持機関会員の施設に所属する個人とする.

第2章 維持機関会員
維持機関会員の要件は下記のいずれかを満足する施設とする.
(1) 大学病院等の医育機関
(2) 国立高度医療機関
(3) 臨床遺伝専門医制度・研修施設
(4) 臨床遺伝専門医制度・研修施設となることを計画中の病院
(5) 認定遺伝カウンセラー養成施設
(6) 遺伝子医療に組織的に取り組んでいる病院

第3章 個人参加の要件
大会への個人参加の要件は下記のいずれかを満足するものとし、事前に理事会の承認を得る.
(1) 遺伝子医療部門と関係のある者
(2) 遺伝子医療の提供に関係のある者
   (遺伝学的検査関係者,遺伝カウンセリング担当者,等)

第4章 事務局
事務局は信州大学医学部附属病院遺伝子医療研究センター とするが,運営事務局は下記とする.
運営事務局:株式会社成進社印刷(担当:北原修)
  長野県松本市深志 2-8-13
  TEL.0263-32-2301 FAX.0263-36-4691

第5章 総会、大会
(1) 原則として,総会,大会は毎年10月から11月までに開催する.
(2) 総会、大会の取り纏めを行う大会理事を前年の6月までに理事会で決定する.
(3) 8月末までに通常総会、大会のプログラムを決定する.
(4) 大会は、原則として講演、代表者ワークショップ、総合討論で構成する.
(5) 2か月前までに,維持機関へのプログラム送付および維持機関からの参加者登録受付を開始する.
    プログラムを連絡会議HPに公開し,個人参加申込受付を開始する.後援3学会にプログラム情報を送付,
    各学会HPへの掲載を依頼する.
(6) 1か月前に,参加者登録を締切る.
(7) 通常総会には各部門の代表者1名のみが出席し,会務等についての議決を行なう.
(8) 代表者ワークショップのコーディネータは理事会で決定する.また,コーディネータは記録係を指名する.
(9) 代表者ワークショップにおいては,「遺伝子医療部門」の代表者が討論の中核を担い,その他の出席者は,
    オブザーバーとして参加することを原則とする.
    しかし,実際の議事の進め方については,コーディネータに一任する.
(10)連絡会議の討論内容はテープおこしをし,報告書に記載する.翌年3月までに大会の報告書を維持機関に
    郵送するとともにHPに公開する.

第6章 年間活動内容
(1)「本会は大学病院及びその他の医療機関の遺伝子医療部門の連携を保ち,学術的・社会的事柄に関する情報交換,
    並びに構成員相互の意見交換を図り,もって遺伝子医療(遺伝カウンセリング,遺伝学的検査等)の
    発展に寄与することを目的とする.」という会則に則った活動を行う.
(2) 連絡会議の開催,および連絡会議報告書の作成
(3) 各種調査の企画・実施,および他機関の行う調査への協力
(4) 国,厚生労働省,文部科学省,学会,諸団体等への働きかけ
(5) 報告書,HP 等による広報活動(新「遺伝医学系統講義」DVD 貸出事業を含む)

第7章 担当役員(担当理事)
役員の担当業務を下記に定める.
(1) 大会講演者の調整
(2) 大会代表者ワークショップコーディネータの調整
(3) 大会個人参加者の確認
(4) 維持機関会員の検討
(5) アンケート実施依頼、リンク依頼の検討
(6) (3)-(5)については,担当理事確認の後,メール理事会へ諮問する.
    1週間以内に異論のない場合は承認されたものとみなす.

第8章 委員会
年間活動の推進のために下記の委員会を設置する.委員長は理事会で定める.
(1) 遺伝子医療実施施設検索システム委員会
(2) GeneReviews Japan 委員会
(3) Actionability Working Group-Japan 委員会
(4) NGSD(次世代スーパードクター育成)プロジェクト支援委員会
(5) HP 担当
その他、必要に応じた委員会を設置することができる.

第9章 顧問
円滑な運営のために,本会に顧問をおくことができる.

附則
1.本細則は,平成20年4月1日から施行する.
2.この細則の改訂は平成30年10月14日から施行する.
3.この細則の改訂は令和5年11月23日から施行する.